最高裁判所(SC)は、Coca-Cola Europacific Aboitiz Philippines, Inc.が実施したリストラプログラムの合法性を支持し、控訴裁判所の判決を覆した最高裁判所(SC)は、Coca-Cola Europacific Aboitiz Philippines, Inc.が実施したリストラプログラムの合法性を支持し、控訴裁判所の判決を覆した

最高裁、コカ・コーラの人員削減はリストラ計画の下で有効と裁定

2026/05/18 00:02
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最高裁判所(SC)は、コカ・コーラ・ユーロパシフィック・アボイティス・フィリピン社が実施したリストラプログラムの合法性を支持し、数百人の従業員解雇を違法と認定した控訴裁判所の判決を覆した。

マリア・フィロメナ・D・シン陪席判事が執筆した42ページの判決において、最高裁第三部は、同社が営業利益の低下に対処するための取り組みの一環として、販売ルートを適法に廃止したと裁定した。

2008年に実施されたリストラプログラムは、当初約1,246人の労働者に影響を与えた。2009年までに、同社は636人の従業員を新たなポジションに配置転換したが、残りの610人の労働者は利用可能な職務の要件を満たせなかったため、余剰人員と宣言された。

控訴裁判所はこれ以前に、同社が余剰人員削減プログラムを正当化するために使用した調査を裏付ける文書証拠が不十分であるとして、従業員側の訴えを認める判決を下していた。

しかし最高裁はこれに異議を唱え、余剰人員削減は労働法典に基づく解雇の認められた理由の一つであると述べた。

「余剰人員削減は雇用終了の認められた理由の一つである。憲法は社会正義と労働の保護を支持する一方で、使用者が投資に対して合理的な収益率を得る権利も保障している」と最高裁は判決の中で述べた。

「このバランスに沿って、裁判所は、法律の範囲内で行われる限り、効率を促進し、諸経費を削減し、経済的存続可能性を向上させる措置を採用する使用者の権限を一貫して認めてきた」と付け加えた。

同裁判所は、同社がリストラプログラムの実施において誠実に行動したと述べた。また、影響を受けた従業員に提供された退職金パッケージは労働法典が定める退職金の最大200%に達し、医療保障の延長も含まれていたと指摘した。

最高裁は解雇の有効性を支持したが、労働仲裁人の執行命令の対象期間における復職賃金および再計算された給付金を同社が支払うよう命じた。 — Erika Mae P. Sinaking

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